学生ローンと利息制限法の関係とは

一般に、消費者金融では健康保険証や免許証の提示を求めて本人確認を行い、20歳未満の未成年者や定職による収入の無い学生を融資対象としていない。
これに対して学生でも消費者金融のサービスを受けられるように、学生ローンを取り扱う消費者金融業者がある。

高校生を除く満18歳以上の学生(大学生・短期大学生・専門学校生など)に限って利用が出来る。
ただし業者によっては、未成年者への融資は行っていない場合や、アルバイト等をしていないと融資が受けられない場合もあるとされている。
「学生ローン」という名称から社会人は顧客としていないと思われがちだが、多くの学生ローン業者は社会人向けローンも扱っている。

学生ローンの場合、学生証に加えて健康保険証あるいは免許証による提示で学生身分の確認と本人確認を行うこと、融資限度額50万円以下と少額に抑えていることが一般的である。
融資利率は、業者の宣伝文書を比較する限り社会人向けのものと違いがないと見られるが、学割格安利率の適用を宣伝している業者もある。業者の宣伝によれば15分から20分程度の短時間の審査により即日融資をするとのことである。

2006年1月の最高裁判所の判決により、出資法の上限金利(29.2%)と利息制限法(15-20%)に挟まれた「灰色(グレーゾーン)金利」の受取が厳しく制限されることになり、消費者金融業者は債務者の弁済の任意性を弁済状況を示す書面の交付によっては証明できなくなった。
また2006年12月20日には上限金利を20%以下とする貸金業法も公布されている(今後1年以内に施行。さらに施行後2年半以内に出資法の上限金利を引き下げる予定)。このような環境下で学生ローン専門業者を含む貸金業者は、利息制限法の上限金利を超えた灰色金利での営業を実質上は継続できなくなっている。なお利息制限法による上限金利は貸付額10万円未満の場合、年20%。10万以上百万円未満の場合年18%、100万円以上年15%である。

なお日本学生支援機構の奨学金は学生本人を対象にした貸与制度であるので、日本国外であれば学生ローンと呼ばれるものである。
これには無利息の第一種奨学金と有利息の第二種奨学金の区別があり、年1回の定時的な採用のほか、家計の急変などに対応した緊急時の緊急採用(応急採用)の仕組みもある。

また学校によっては、無利息あるいは低利息の貸付金制度を独自に用意しているところもある。
これらの無利息あるいは低利息の貸付制度の利用については、各学校の学生課などで相談を受け付けている。


<<※ウィキペディアより引用>>

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